特別受益と寄与分について

IMG_2891.jpgのサムネール画像   遺産分割協議において主に争点になるもので「特別受益」と「寄与分」があります。

ここでは、特別受益と寄与分についてご説明させていただきます。
 

特別受益とは

被相続人(お亡くなりになった方)から生前に、相続財産について相続人のうち特定の人だけが、例えば住宅を購入するための資金や、事業を営むための資金などの資本提供がされているというケースがあります。この場合には、被相続人から特別の利益を受けたとして、この相続人の方は特別受益者になります。

このような特別な利益の贈与については、相続発生前に相続財産を提供したとする扱いがされ、実際に相続が発生した時には、特別に受けた利益の分(特別受益分)を遺産の対象に引き戻して遺産分割が行なわれます。


寄与分とは

被相続人の財産の維持、又は増加に寄与したと評価できる場合、寄与分を法定相続分とは別に受け取ることができます。
 
例えば、長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分を受け取ることができます。
 
また、親の家業に従事することで親の財産を増やしたという場合においても寄与分が認められるケースがあります。
 
特別受益や寄与分はとても複雑な問題であるので、まずは相続の専門家の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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