保証人への請求 

IMG_2891.jpgのサムネール画像   借家人が家賃を支払ってくれない場合には、契約時に立てた借家人の保証人が支払いの義務を負います。
 
大家さんは、保証人に対して滞納家賃を請求することができます。
保証人は滞納家賃などを借家人に代わって弁済する義務がありますが、立ち退き・明け渡しは原則として借家人にしかできません。
つまり、保証人に明け渡すように請求することはできません。
 
220105_01
 
契約時には、必ず保証人を付けるようにしましょう。
保証人がいないという場合には、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。
 

契約時のポイント

  • 保証人は必ず連帯保証人にしましょう。
  • 契約書には保証人本人に自署してもらいましょう。
  • 保証人の支払能力を確認するため、その収入証明を取りましょう。

まずはお気軽にお電話下さい!

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。

●HOME
●事務所紹介
弁護士紹介
ご相談の流れ ●アクセスマップ ●弁護士費用

宮城県仙台市青葉区北目町2番39号 東北中心ビル8階A室
TEL:0120-657-687
(受付時間:平日9:00~18:00 相談時間:平日9:00~17:30 夜間相談:火曜日18:00~20:00)
初めての方でも安心してご相談いただける地元宮城県仙台市の弁護士です。
Copyright (C) 高橋善由記法律事務所 All Rights Reserved.