少額訴訟、支払督促

IMG_2792.jpgのサムネール画像   弁護士は刑事事件の段階によって次のようなことを行ないます。

支払い能力があるにもかかわらず、家賃を滞納している悪質な借家人には、少額訴訟や支払督促という法的手続きを実施することができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます。
支払督促は、申し立てるだけで法廷に出る必要はありません。
 
少額訴訟も支払督促も簡易裁判所へ申し立てます。
訴状は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。
費用も抑えることができます。
 
少額訴訟での勝訴や支払督促の確定後も滞納している家賃を支払わない場合には、借家人の預金や給与を差し押さえたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化し、回収することができます。
これを強制執行といいます。
 
強制執行を申し立てると、給与の差押えであれば、裁判所から借家人の職場に執行命令が送られます。
そのため、強制執行を申し立てれば、滞納家賃を回収することができることも多いのです。
 

少額訴訟

  • 60万円以下の請求ができる
  • 原則として即日判決が出る
  • 勝訴したにもかかわらず、支払われない場合には強制執行の申立をすることができる。
 

支払督促

  • 送達後2週間が経過すると仮執行宣言の申立をすることができる。
  • 法廷に出る必要がない。
  • 支払命令に応じない場合には、強制執行を申し立てることができる。

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