任意整理とは、弁護士が相談者の代理人として債権者と交渉し、相談者が抱える借金の減額をはかり、相談者の現状から無理のないスケジュールで、原則として無利息で返済する手続きのことです。 任意整理では整理したい借金を選んで整理することが可能です。例えば、サラ金とクレジットカードから借金をしている場合、サラ金だけを選んで任意整理することができます。 また、裁判所は通さず進める手続きになりますので、国の記録に残ることがありません。任意整理をしていることを誰にも知られずに手続きをすることが可能です。 |
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
・弁護士に依頼するとすぐに、債権者からの取立てがストップします。 ・借金を減額することができます。 ・過払い金を取り戻せる場合があります。 ・一部の借金のみを減らすこともできます。 ・業者との話し合いで手続きが進行していくため、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。 ・自己破産のように各種資格制限がありません。 ・特定調停と異なり裁判所を利用しないので、呼び出しなど時間的な拘束がありません。 |
・信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録されると、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンをすることができなくなります。 |
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