遺産分割協議のポイント

IMG_2657.jpgのサムネール画像   まず、遺産分割協議とは、相続人の間で被相続人が残した相続財産の分割方法を話し合うことをいいます。
 

遺産分割協議の方法としては、手紙や電話でのやり取りによって行なうことも可能ですが、一番良いのは、相続人全員が集まり協議することです。
また、この遺産分割協議では、弁護士が代理人として依頼をされた相続人の代わりに協議に臨むこともできます。
 

①相続人の確定

相続人のうち、一人でも参加をしない遺産分割協議であった場合は無効になります。そのため、相続人の確定は非常に重要と言えます。相続人が誰かにつきましては、①被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの全部の戸籍を取り寄せる、②相続人の全戸籍を取り寄せる、の2つの作業を行なった後、相続人を確定する必要があります。
 

②遺産の確定

相続人の確定同様、遺産についても相続の対象となる遺産を確定する必要があります。もしも、遺産の範囲について争いがある場合、遺産確認訴訟などで遺産の範囲を確定させる必要がある場合があります。
 

③遺産分割の基準

遺産分割の基準については、民法上で定められていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。
 
寄与分:被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
特別受益:生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由:被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合

 

遺産分割のポイント

遺産分割紛争になった場合のポイントは、相続人同士がお互いの主張をぶつけ合うと、かえって収拾がつかなくなり調停・審判に持ち込まれることが多い点です。
 
つまり、調停や審判の場合の展開も見通した上で、協議を進められるかどうかが非常に重要です。調停や審判となってしまうと、場合によっては解決までに数年もかかってしまうこともあります。
 
当事務所では、遺産分割協議に関して以下の2つのパターンでサポートいたしております。


弁護士が代理人として交渉を行う。
遺産分割協議に際し、事前に調停や審判を見越したアドバイスを行なう。
 
遺産分割協議に関して、ご不安やお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。


相続についてはこちらもご覧下さい

●遺産分割でお悩みの方へ ●遺産分割協議のポイント ●遺産分割の調停・審判
●遺留分の問題について ●特別受益と寄付金について  

まずはお気軽にお電話下さい!

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。

●HOME
●事務所紹介
弁護士紹介
ご相談の流れ ●アクセスマップ ●弁護士費用

宮城県仙台市青葉区北目町2番39号 東北中心ビル8階A室
TEL:0120-657-687
(受付時間:平日9:00~18:00 相談時間:平日9:00~17:30 夜間相談:火曜日18:00~20:00)
初めての方でも安心してご相談いただける地元宮城県仙台市の弁護士です。
Copyright (C) 高橋善由記法律事務所 All Rights Reserved.