代理人として、離婚協議中や離婚後の面会交流の調整をさせていただいたり、場合によっては、面会交流の場面に立ち会わせていただくことがあります。
夫婦の関係がこじれてしまいますと、ご自分達だけでは調整が困難となり、弁護士が関与することが必要となる場合があります。
子どもと一緒に暮らしていない親は、子どもに会いたい気持ちが強いのですが、他方で、子どもと一緒に暮らしている親は、面会することで子どもが動揺することなどを心配し、両者間で調整をすることが困難となるようです。
両親が別居、あるいは離婚をしても、子どもの成長にとっては、一緒に暮らしていない親とも交流をしていくのが望ましいことが多いです。
夫婦関係がこじれている場合、調整は容易ではありませんが、子どものことを最優先に考えていただき、若干時間がかかるとしても、子どもとの面会交流に関しては、相互に一定の信頼関係を築いていただき、両親ともに子どもと良好な関係を持っていただきたいと思います。
私も弁護士として、今後も、そのような関係を築いていただくためにサポートをさせていただければと思います。
| NO | コラムタイトル |
| 1 | 出張 |
| 2 | 面会交流 |
| 3 | 七夕 |
| 4 | 七夕2 |
| 5 | 焼き芋 |
| 6 | 花粉症 |
| 7 | 調停の対応について |
| 8 | 加湿器を設置しました |
| 9 | 面会交流拒否で100万円 |
| 10 | お花見 |
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